債務整理でお困りの方、ご相談ください。
借金と言っても相手方があってのことですから、相手方も自己破産等により回収が不可能になるよりは「現実的に」お金を返してくれた方が経営上良いと判断する場合が当然ございます。実際に任意整理や個人再生といった手続きの中で、相手方が借金の利息の減免や長期の分割払いに応じてくれる場合も現実に多くございます。それだけでなく、その過程で相手方が利息を多くとりすぎていたことが判明して、その分の金銭がいわゆる「過払い金」として戻ってくる場合もございます。
また、借入先がいわゆる闇金である場合、闇金は「法外」の貸付けであるので、あくまで「法」の外の貸付・利息であって、それについて相手方は法的な請求権を持ちえません。闇金業者が法的権利の外で貸し付けを行い、その返済を迫っても、貸付けを行った闇金がかえって法で裁かれるのです。ですから、闇金から借りたお金はたとえ違法な取り立てがあったとしても一切返す必要はございません。
また、任意整理や個人再生を行っても、どうしても借金を返済できない場合がございます。その場合でも、個人は一生借金の利息を支払って生活していくという選択をしなければならないわけではございません。そのような場合でも自己破産という法的救済手段がございます。自己破産と聞かれると拒絶反応を示される方も多くいらっしゃいます。しかし、できることをやっても、返済する見込みがないために行う手続きであって、より広く社会的な観点から考えられるべき手続きです。つまり大切なのは、自己破産が多重債務者を民事的な債務の拘束から自身を解き放つことにあります。ですので、自己破産も債務整理手続きの一つの段階で、多重債務者のこれからの人生のための法的な手続きです。
このように、様々なレベルで、多重債務者を救う道が法的に開かれています。
多重債務に絶望せず、どのような方法をとりうるのか、弁護士にご相談ください。